当法人のご案内
オペラジャポーネのご案内
広く一般市民を対象として、クラシック音楽の普及啓発のためのコンサートを開催、オペラの稽古見学会や学校でのコンサート開催による音楽教育、オペラをはじめとしたクラシック音楽の普及啓発や芸術の振興と音楽家の育成に努めることで、誰もが楽しめる音楽のある社会づくりに寄与することを目的としています。
入会のご案内
上記の趣旨に賛同しともに活動してくださる方、活動を支えてくださる方を広く募集しています。
1、 正会員 総会における議決権を有します。
2、賛助会員 活動に協力してくださる個人及び団体(法人を含む)
概要
団体名 特定非営利活動法人オペラジャポーネ
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋5丁目1番5号 春谷ビル5階B
設 立 令和2年12月7日
メールアドレス operagiappone@gmail.com
詳しくは、内閣府ポータルサイト又は東京都NPO法人ポータルサイトをご参照ください。
内閣府 https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/013013619
ご支援のお願い
私たちの活動にご賛同していただける方からのご寄付をお願いしております。
活動を維持、発展させるためにどうぞよろしくお願いいたします。
頂きました寄付金は、コンサート開催の費用、出演者への支援など適正に使わせていただきます。
なお、収支に関してはすべて公開しております。
東京都又は内閣府のNPO法人ポータルサイトから閲覧できます。
NPO法人オペラジャポーネ 銀行口座
ゆうちょ銀行(郵便局)からの場合
ゆうちょ銀行 記号10310 番号88617051 トクヒ)オペラジャポーネ
ゆうちょ銀行(郵便局)以外からお振込みの場合
ゆうちょ銀行 店番038 普通預金 8861705 トクヒ)オペラジャポーネ
<出演者登録募集>(声楽・器楽)
・当団体主催の公演に出演していただける方を随時受け付けております。
・ソリストに登録いただいた方には、優先してコンサート出演のご案内をさせていただきます。
・また、リサイタルなどを開催したい方の支援も行っています。
・公演の際のチケットノルマはありませんが、販売のご協力をお願いしております。
【応募資格】
・音楽大学卒業者及び学生の方。または同等の実力をお持ちの方
・当法人の活動にご賛同していただける方
【応募要領】
①経歴書(書式自由、メールに張り付け又は添付ファイル、手書き写真不可)
②写真 (できるだけ鮮明なもの)
③音源又は映像(YouTubeなど可)
住所、氏名、電話番号を明記してください。(必須)
Eメールにてご応募ください。
受付後、担当者から電話連絡させていただきます。(ご本人確認と面接に代わるものとして)
※個人情報は応募について以外に使用しません。
<お問い合わせ先>
特定非営利活動法人オペラジャポーネ事務所
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋五丁目1番5号 春谷ビル5階B
メールアドレス operagiappone@gmail.com
お気軽にお問い合わせください。
特定非営利活動法人オペラジャポーネ チケット販売及び観劇約款
当法人が主催するコンサート等のイベントにおけるチケット販売条件及びその取扱い並びに観劇にあたっての遵守事項は以下のとおりとします。
第1条(目的)
本約款は、特定非営利活動法人オペラジャポーネ(以下、「当法人」といいます。)と、当法人が催す全てのコンサート等のイベント(以下、併せて「対象公演」といいます。)のチケット購入者様及びその入場者様(以下、併せて「利用者様」といいます。)との間におけるチケットの販売条件及びその取扱い並びに観劇にあたっての遵守事項を定め、利用者様の利便性の向上及び観劇の安全を図ることを目的とします。
第2条(本約款等の同意)
• 1.利用者様は、本約款に全て同意した上で対象公演のチケット購入・観劇を行うものとし、これに同意いただけない場合には、対象公演のチケット購入・観劇は行えないものとします。
• 2.本約款の内容は予告なく追加又は変更される場合があり、かかる場合においても利用者様からの明確な意思表示がない限り、追加又は変更された約款についても同意したものとみなします。
第3条(チケットの販売条件)
チケット購入者様につき、過去に第6条で定める事項を行った事実が判明した場合若しくはそのおそれがある場合、又は反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員等を指します。)であることが判明した場合若しくはその事実が疑われる場合は、当法人はその者に対するチケットの販売を拒否することができるものとします。この場合、既に交付済みのチケットは無効となり、当法人は返金を行うことなく当該チケットを回収することができるものとします。
第4条(チケットの取扱い)
• 1.対象公演のチケットを紛失した場合その他いかなる事由があろうとも発行済みチケットの再発行は行いません。
• 2.対象公演のチケットを営利目的で第三者に転売し又は転売のために第三者に提供する行為は、一切禁止します。
• 3.チケットの払戻しは、当法人側の責めに帰すべき事由による場合を除き、いかなる理由があっても受け付けることはできません。
第5条(入場時の指示)
• 1.対象公演を実施する劇場、ホールその他イベント会場(以下、「当劇場等」といいます。)への入退場については、係員の指示に従って行うものとします。
• 2.公演及び観劇者の安全を確保するために当法人が必要と判断した場合、入場時に利用者様の衣服、カバンその他の所持物の開披及び内容の提示その他当法人が必要と判断する一切の措置を求めることができるものとします。
第6条(観劇中の禁止事項)
当劇場等及びその周辺における以下の行為は、一切禁止とさせていただきます。
• (1)出演者、劇場係員その他の関係者、他の観客に対する加害行為、威嚇行為、付きまといその他迷惑行為一切
• (2)出演者及び対象公演の撮影、録音、録画
• (3)開演中及び開演前後における出演者トへのヤジ、奇声、過度な応援行為など、円滑な劇場運営を妨げ、又は他の観客の迷惑になる行為
• (4)係員の指示に反する行為その他当法人の業務の円滑を妨げる行為
• (5)劇場内又は劇場周辺においてたむろし、周辺店舗入り口や道路をふさいだり、大声で騒いだり、奇声をあげたりするなどの迷惑行為一般
• (6)爆発物・火器類・刃物・警棒・棍棒・スタンガン・スプレー類その他の危険物の持込み
• (7)営業行為、宗教団体の布教・勧誘行為、又は政治団体の宣伝行為
• (8)その他当法人関係者の指示に反する行為
第7条(入場拒否等の措置及び損害賠償)
• 1.利用者様につき第3条に該当する事実が判明した場合若しくはその事実が疑われる場合、又は第4条2項及び前条に規定する行為を行い若しくはそのおそれのある場合、当法人は、当該利用者様の当劇場等への入場を拒否、又は退場を命ずることができるものとします。また、当法人は当該利用者様に対して、将来における当劇場等への入場拒否を通告する場合があります。
• 2.前項により退場を命ぜられた場合、当該利用者様は、速やかに会場外へ退出しなければならず、これに従わない場合、当法人は会場外へ退出させるための相当な手段による強制的措置その他一切の措置を取ることができるものとします。この場合、チケットの払戻しには、一切応じることはできません。
• 3.前条に規定する行為を行ったことにより、対象公演の進行が妨害された場合、当劇場等の施設が棄損した場合、又は観客等の第三者が危害を受けるなどした場合、当法人又は第三者は当該行為者に対し、生じた損害の賠償を求めることができるものとします。
第8条(責任の制限)
• 1.会場内において、当法人関係者の指示に従わないことにより発生した損害については、当法人は一切の責任を負わないものとします。また、観客同士のトラブルにより生じた損害についても、当法人は一切の責任を負わないものとします。
• 2.天災地変、感染症などの悪疫流行、道路・鉄道・航空等の交通事情、行政による自粛要請その他当法人の責めに帰すことのできない事由により公演開催が不可能又は困難となった場合には、当法人は当劇場等における公演を中止できるものとします。この場合、当法人は、原則として、当該中止となった公演のチケットの払戻し、他の公演への振替えなどについての責任は負わないものとします。
第9条(裁判管轄)
チケットの取扱い及び当劇場等における観劇に関連して当法人及び利用者様間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めます。
第10条(契約外事項)
本約款に定めのない事項については、誠意をもって協議したうえで対処方法を決定するものとします。
以上